小学校給食非喫食者支援給付金について
熊谷市の家族・親子向け情報です。 開催日時や場所、参加前に確認したい内容を公式情報とあわせて整理しています。
詳しい内容
令和8年4月以降の小学校給食費無償化に伴い、学校給食を喫食する児童の保護者と、恒常的に学校給食を喫食しない児童(非喫食者)の保護者との間における経済的利益の均衡を図るため、やむを得ない理由により小学校給食を食せない児童の保護者に対し、給付金を支給します。
次の要件のすべてに該当するかた
(1)熊谷市立小学校の在籍児童を養育する保護者であること。ただし、小学校に在籍していても、就学の実態が無い場合は除く。
(2)次に掲げるいずれかのやむを得ない事情に基づき、学校給食の[全部]または[一部]を停止していること(注釈)
ア 重度のアレルギーその他の疾患等であるため(障害等も含む)
イ 家庭の文化的・宗教的背景等により配慮が必要であるため(例:宗教上の理由や、食文化の違い、ベジタリアン等の事情がある場合)
ウ 在籍する学級に登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため。なお、終日登校できない場合を含む。(不登校)
(3)学校給食を提供する日に登校し昼食を食する場合は、弁当を持参して登校していること
(4)生活保護、要保護児童生徒援助費補助金、児童福祉法による児童福祉施設入所者等への学校給食費に係る措置費の支給を受けていないこと
・[全部]停止とは、学校給食のすべてを停止している場合をいいます。
・[一部]停止とは、牛乳 以外の 学校給食を停止している場合をいいます。
・申請前に、 在籍する小学校に給食停止の申出が必要 となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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