
自立支援医療(更生医療・育成医療)
多賀城市の家族・親子向け情報です。 開催日時や場所、参加前に確認したい内容を公式情報とあわせて整理しています。
詳しい内容
身体障害者福祉法第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方
身体上の障害を有する18歳未満の児
いずれの制度も障害を軽くしたり回復させる手術などに対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となり、また所得区分に応じて自己負担上限額(月額)が設定されます。
「重度かつ継続」該当の自己負担上限額
「重度かつ継続」非該当の自己負担上限額
1
生活保護を受給している世帯
0円
2
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が82万6千5百円以下
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


