令和6年度児童手当制度の改正について
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令和6年度児童手当制度の改正について

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地域白鷹町
DETAILS

詳しい内容

令和6年10月から児童手当制度が変わります

1 .児童手当制度の主な改正内容

(1) 所得制限がなくなります

所得額に応じて支給額が減額される、もしくは受給できなくなるという制限がありましたが、令和6年10月分からこの 所得制限がなくなり、全ての児童に支給されます。

(2) 高校生年代にも支給されます

中学生(15歳になった後の最初の3月31日までにある子)までが支給対象でしたが、令和6年10月分から、 高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子) まで支給されます。

(3) 第3子以降の支給額が増えます

令和6年10月分からは、 0歳から高校生年代までの 第3子以降は全て月額30,000円 に増額されます。

また、 第3子以降の数え方 が、これまでの高校生年代以下の児童から、 上の子が 22歳になる年度末までに広がりました。

児童の兄姉等(※1)を含めて、養育する児童が3人以上いる方 が適用されます。

(※1)児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって 親等に経済的負担のある子 をいいます。 (令和6年度はH14.4.2生~H18.4.1生の子まで)

・同居していて生活の一部を親が負っている場合

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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