
ご存知ですか?ひとり親家庭に関する制度(児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成制度)
国東市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
この手当を受けることができる方は、次の条件に当てはまる18歳到達後最初の3月31日まで(一部20歳まで)の間にある児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわってその児童を養育している方です。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項の命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
令和3年3月1日から児童扶養手当法の改正により、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算定方法が見直されました。
障害基礎年金等を受給していても児童扶養手当を受給できる可能性があります。詳しくは「 障害年金受給者に係る児童扶養手当について 」をご覧ください。
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