
【情報】令和6年10月からの児童手当制度の改正(拡充)について
南阿蘇村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
最終更新日: 2024年11月12日
所得上限を超えたことにより手当が支給されていなかった方も支給対象となります。また、特例給付(所得制限を超えた場合、児童1人あたり月額5,000円)がなくなり、受給者の所得によらず同じ算定方法での支給となります。
支給対象児童が、高校生年代まで(18歳となって最初の年度末まで)となります。
第3子以降の手当額(多子加算)の増額
第3子以降の児童は、年齢区分に関係なく手当が月額30,000円になります。
第3子以降の算定年齢の延長
第3子以降の算定に含める対象の年齢が、大学生年代まで(22歳となって最初の年度末まで)となります。
例:20歳(大学生年代)、17歳(高校生年代)、14歳(中学生以下)の子を養育している場合
改正前:20歳(算定外)、17歳(第1子)、14歳(第2子)
改正後:20歳(第1子)、17歳(第2子)、14歳(第3子)
※大学生年代の子は、就職・進学にかかわらず、受給者(父母等)がその子について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合(日常生活上の世話や必要な保護、生活費や学費等の経済的負担をしている等)に算定対象となります(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です)。
支給月が2ヶ月に1度に変更
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