児童扶養手当の認定請求および受給について
豊郷町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[公開日:2026年4月14日]
[更新日:2026年4月14日]
ID:544
児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで、ひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある過程の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
手当を受けることができる人(支給対象者)
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父・母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
父または母が死亡した児童
両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態(別表参照)にある児童
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