
後期高齢者医療制度の保険料
草津市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
保険料は、被保険者お一人おひとりに、お支払いいただきます。
保険料額は、被保険者全員に等しくご負担いただく「均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額となります。
保険料算定の基準である保険料率(均等割額と所得割率)は、滋賀県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直します。
保険料率は原則として、県内均一となります。
令和8年度・9年度の保険料率および年間保険料の上限額
56,720円 (医療分55,380円+子ども分1,340円)
10.38パーセント (医療分10.13パーセント+子ども分0.25パーセント)
87.1万円 (医療分85万円+子ども分2.1万円)
注釈1:令和8年度より、医療分と子ども・子育て支援金分(「子ども分」と記載)の合計額となります。
注釈2:令和9年度分の子ども分の負担額は令和8年度中に決定する予定です。
56,720円〔均等割額〕+(総所得金額等-43万円〔基礎控除額〕)×所得割率〔所得割額〕
注釈:合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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