
児童扶養手当 一部支給停止適用除外事由届出書の提出について
瀬戸内市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
一部支給停止適用除外事由届出書の提出について
児童扶養手当 の受給開始から5年を経過した等の要件に該当する方で、就労が困難な事情(受給者や家族の障害・疾病等)がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1を支給停止することとなっています。
これは、平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正の際に、児童扶養手当が「離婚等による生活の激変を一時的に緩和」するための給付であることから、ひとり親家庭の就業・自立を促す目的で見直され、平成20年4月から適用された制度です。
「一部支給停止除外」とは、この支給停止に該当しない旨を届け出ていただくものです。
法で定められた提出期限までに、「一部支給停止除外事由届」に証明書類を添えて提出していただくことで、今までどおりの手当額を受給することができます。
※提出期限を過ぎてしまうと11月分以降の手当が約2分の1に減額されます。減額された部分については、遡って支給されませんのでご注意ください。
『一部支給停止適用除外事由届出書』の提出が必要な人
1.支給開始月(申請した月の翌月。支給が停止されていた期間も含みます。)の初日から5年を経過したとき
2.手当を申請できる状態になった日(例:離婚日、未婚で出産した日など)の属する月の初日から7年を経過したとき
3.手当の認定請求(増額の請求を含む。)をした時点で3歳未満の児童が支給の対象となっている場合は、この児童が8歳になったとき
上記条件に該当する月の属する年又は前年の6月中に、市役所から『一部支給停止適用除外事由届出書』と案内文を送付します。書類が届きましたら、 「一部支給停止適用除外事由届出書」 と 以下の1~4のいずれかに該当することが証明できる各種証明書 を8月の現況届とあわせてご提出ください。
関係書類については、その年の 6月〜8月までの間のいずれかの時点 における受給資格者の方の状況が分かるものを添付してください。
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