後期高齢者医療制度 保険料について
南アルプス市1/1(金)
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後期高齢者医療制度 保険料について

南アルプス市の家族・親子向け情報です。 開催日時や場所、参加前に確認したい内容を公式情報とあわせて整理しています。

開催日1/1(金)
地域南アルプス市
DETAILS

詳しい内容

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。

皆様の納める保険料は、国・県・市町村からの公費負担金、他の医療保険制度からの支援金などとともに、後期高齢者医療制度の運営のための大切な財源となります。

保険料は「山梨県後期高齢者医療広域連合」の議会において決定された条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」に基づき「山梨県後期高齢者医療広域連合」が決定します。被保険者の皆様には、所得に応じて負担していただく「所得割」と、平等に負担していただく「均等割」の合計金額を保険料として納付していただきます。

令和8年度からは、新たに「子ども・子育て支援金」制度が始まり、「医療費分」に加えて「子ども・子育て支援金分」の保険料を納めていただくことになります。保険料は2年ごとに見直されることとなっており、山梨県の令和8・9年度の保険

年間保険料=「医療費分」+「子ども・子育て支援金分」

「医療費分」は、 均等割額(52,610円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.44%)

「子ども・子育て支援金分」は、均等割額(1,330円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×0.25%)

*保険料率のうち「子ども・子育て支援金分」については、令和9年度に見直しが予定されています。

令和8・9年度の均等割額は、医療費分が52,610円、子ども・子育て支援金分が1,330円です。均等割額は被保険者全員が納めます。ただし世帯の所得に応して軽減措置があります。詳細は下段の「保険料の軽減について」をご確認ください。

所得割額は、賦課のもととなる所得金額(前年の総所得から基礎控除43万円を控除した額です。前年の所得が2400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。)に所得割率を掛けて計算します。

令和8・9年度の所得割率は、医療費分が9.44%、子ども・子育て支援金分が0.25%です。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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