国民健康保険 一部負担金の徴収猶予または免除について
日野町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[公開日: 2020年12月3日 ]
[更新日: 2021年4月19日 ]
ID:5392
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町の国民健康保険には、特別な理由により生活が困難となった場合に、保険医療機関で支払う一部負担金の支払いを猶予または免除する制度があります。
国民健康保険一部負担金の徴収猶予または免除に係る特別な理由とは
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被保険者または同居の家族が死亡し、もしくは障がい者となり、またはその資産に重大な損害を受けたとき。
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
上記に掲げる事由に類する事由が生じたとき。
国民健康保険一部負担金の徴収猶予または免除に係る申請等について
この制度は世帯主等からの申請により、審査をし決定します。
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