児童手当第3子加算(令和8年4月分以降)の申請についてのお知らせ
土浦市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和8年4月以降下記に該当する方は確認書の提出が必要です
下記対象者ア、イのいずれか、もしくは両方に該当する方は、令和8年4月以降の養育状況を確認するため、必要書類の提出をお願いします。(公務員の方は、職場でのお手続きになります。)
※提出期限を過ぎると、加算できない月が発生しますのでご注意ください。
※手当の支給対象は高校生年代までの子です。大学生年代の子は手当の支給はありませんが、養育状況によってカウント対象となります。
【詳しくはこちら】確認書の提出の有無による子のカウント方法と手当月額の例 [PDF形式/206.15KB]
対象者 ※2月末時点で市で確認できた方には3月18日にお知らせを送付いたしました。
令和8年4月以降、平成16年4月2日以降生まれのお子さまを 3人以上養育(※)している受給者のうち、以下のア、イのいずれか、もしくは両方を満たす方
ア. 令和8年3月末で高校を卒業 する年代(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)を養育(※)している 受給者
イ. 平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれであり、令和8年3月に短大や専門学校卒業見込みの子を養育(※)している 受給者
〈 【詳しくはこちら】対象者フローチャート [PDF形式/225.53KB] 〉
※養育しているとは、「 父母等が監護相当の世話及び生計費の負担をしている」 ことをいいます。独立している・施設に入所している等のお子さまは加算対象にはなりません。
監護相当の世話:定期的な連絡・面会等があるなど、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.tsuchiura.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
