産前産後・育児期間の国民年金保険料免除制度
高砂市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
【重要なお知らせ】令和8年10月から新制度がスタートします!
自営業・フリーランス・学生など(第1号被保険者)を対象に、これまでの「産前産後免除」に加え、こどもが1歳になるまでの 「育児期間の保険料免除 」 が新たに始まります。
国民年金(第1号被保険者)の加入者が出産・育児をする際、手続きをすることで 対象期間の保険料が免除 されます。
次の要件を満たす 国民年金 第1 号被保険者 (自営業・フリーランス・学生・無職など)が対象です。 所得制限はありません 。
会社員や公務員に扶養されている配偶者( 第 3 号被保険者 )の方は、もともとご自身の国民年金保険料を納める必要がないため、 この免除制度の対象外 となります。
1. 産前産後期間の免除
• 対象者 :妊娠85日(4か月)以上で出産した方(死産・流産・早産を含む)
-------単胎妊娠(こども1人) :出産予定月(または出産月)の 前月から 4 か月間
-------多胎妊娠(双子以上) :出産予定月(または出産月)の 3 か月前から6 か月間
2. 育児期間の免除(✨令和8年10月からの新制度)
• 対象者 :1歳未満の子を養育する 父母(実父母・養父母ともに可)
※ 夫婦どちらも第1 号被保険者の場合、夫婦2 人とも同時に免除の対象になります 。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


