国民健康保険資格喪失後の医療機関等受診による医療費の返還請求
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国民健康保険資格喪失後の医療機関等受診による医療費の返還請求

長崎市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域長崎市
DETAILS

詳しい内容

長崎市国民健康保険の資格確認書等は、社会保険などへ加入したり、市外へ転出した場合には、変更があった日から使えなくなります。

医療機関等を受診する際は、資格確認書等を提示することにより、受診したかたは、窓口で一部負担金として総医療費の2割または3割をご負担していただきますが、残りの7割または8割が長崎市国民健康保険から保険給付として医療機関等へ支払われます。

そのため、国民健康保険の喪失後に資格確認書等を提示して医療機関等を受診した場合、長崎市国民健康保険が支払った7割または8割が、不当利得※となるため、後日返還していただくことになります。

※民法第703条(不当利得の返還義務)…法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。

ご自身の就職や家族の扶養になって社会保険に加入したり、市外に転出した場合などは、手元に長崎市国保の資格確認書等が残っていても使用しないようにしてください。

もし、国民健康保険をやめた後に国民健康保険の資格確認書等を提示して受診した場合

国民健康保険が負担した医療費を返還していただくため、後日、長崎市から「保険給付費の返還請求の通知」と「納入書兼領収証書」を送付します。

指定の金額を金融機関などで納期限までに納めてください。

※市役所・地域センターの窓口では納められません。

納入後、ご自身で受診時に加入していた健康保険の保険者に必要書類を添えて申請をすることで、この金額が療養費として返還される場合があります。

申請に必要となる「診療報酬明細書(レセプト)の写し」は、返還金の入金確認後に国民健康保険課からご自宅に送付します。申請時には金融機関で納付した「領収証書」も必要となりますので大切に保管してください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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