令和8年4月15日提出期限 【児童手当】監護相当・生計費の負担についての確認書等の提出について
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令和8年4月15日提出期限 【児童手当】監護相当・生計費の負担についての確認書等の提出について

桜川市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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DETAILS

詳しい内容

◆該当する方には令和8年3月11日付けで通知を送付しております。内容物をご確認のうえ、お手続きください。なお、以下の申請対象者であるにもかかわらず、通知が届いていない場合には、お手数をお掛けしますが、児童福祉課までご連絡ください。

児童手当の支給対象児童は高校生年代まで(18歳に達する日以降最初の3月31日までにある者)ですが、大学生年代の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)については、その者に対して 児童手当受給者による監護(生活の面倒を見ること)や生計費の負担(生活費や学費等の経済的負担)がある場合には、第3子以降の加算の対象となります。

第3子以降の児童については、手当額が月額30,000円となります。

手続きが必要な方(1) 令和7年度に18歳を迎えた児童を養育している方

【 要 件 】以下の要件をすべて満たす児童手当受給者

〇 平成19年4月2日 ~ 平成20年4月1日生まれの児童(令和7年度中に18歳を迎えた児童)を養育している

〇 令和8年4月1日以降も上記児童の監護を行い、生計費の負担を負う見込みがある

〇 令和8年4月1日時点において、児童手当受給者であり、大学生年代の子(生年月日が平成16年4月2日以降の子)を含め 3人以上養育 している

(1) 児童手当 額改定認定請求書

(2) 監護相当・生計費の負担についての確認書

(3) 令和7年度中に18歳を迎えた児童のマイナンバーがわかるもの

※ 卒業後、児童手当受給者による監護や生計費の負担がなくなる場合には、お手続きは不要です。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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