
養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金
生駒市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[更新日:2024年4月24日]
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市ではひとり親の経済的安定と子どもの健やかな成長と生活を支えるため、養育費の確保のための補助金を予算の範囲内で交付します。
公正証書等(債務名義化されたものに限る)の作成→交付申請→審査→交付(不交付)決定→補助金請求→振込となります。
補助金の交付対象者は、生駒市内に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の要件のすべてを満たす方
⑴養育費の取決めに係る経費を負担していること
⑵養育費の取決めに係る債務名義を有していること
⑶養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
⑷当該養育費の取決めについて、過去に本補助金を交付されていないこと
補助の対象となる経費は、養育費を規定した公正証書等の作成に係る経費のうち、次に掲げるものです
⑴公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く。)
⑵家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)
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