令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
大野城市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
最終更新日: 2024年3月21日
(ID:9096)
育児期間中の経済的な支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業などの方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から始まります。
子を養育している人(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下の要件全てを満たしている人。
子と身分(親子)関係が継続していること
(1)法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
(2)第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)や、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は、国民年金保険料育児免除制度の対象ではありません。
対象となる期間(令和8年10月以降)
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
※制度施行(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は、令和8年10月1日以降1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.onojo.fukuoka.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。