要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援について
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援について

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富士市では、要配慮者利用施設が避難対策を検討するための支援を行っています。

後述の避難確保計画のひな形をご活用の上、ご不明な点は、下記の提出窓口か防災危機管理課までお気軽にお問い合わせください。

水防法および土砂災害防止法の改正

平成28年8月に発生した台風10号では、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生し、これにより平成29年6月19日「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。

この改正により、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画の作成」、「避難訓練の実施」が義務づけられました。また、避難確保計画を作成及び変更した場合は、市に報告することも義務づけられました。

このため、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、本ページに掲載されている資料を参考に、各施設の実状に応じた「避難確保計画」を作成し、富士市へ提出してください。

水防法・土砂災害防止法の改正について(国土交通省リーフレット)(PDF:417KB)

富士市内で避難確保計画の作成等が義務付けられたのは、洪水予報河川(注釈1)・水位周知河川(注釈2)・その他中小河川(注釈3)の浸水想定区域内、または土砂災害警戒区域内(注釈4)・土砂災害特別警戒区域内(注釈5)に所在する要配慮者利用施設(主として高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に防災上の配慮を要する方々が利用する施設)です。

(注釈1)洪水予報河川

流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じるおそれがある河川。市内においては富士川が該当。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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