
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
広野町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
2026年10月1日
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。( 所得要件はありません )
子と身分(親子)関係が継続していること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、 保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映 されます。国民年金第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
国民年金保険料の納付が免除される期間
(1)実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(2)実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。
(3)制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4か月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
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