
特別児童扶養手当について(手当のしくみ・手続きなど)
大竹市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
精神または身体に障害があり、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の児童の福祉の増進のため、その児童を監護している父母(主としてその児童の生計を維持している方)、または父母にかわって児童を養育している方に手当を支給します。
「障害程度基準表」に掲げる程度の障害の状態にある児童を監護している父、母または養育者が支給の対象となります。
ただし、次のいずれかに該当するときなどは、支給の対象となりません。
手当を受けようとする方(父、母または養育者)または児童が国内に住所を有しない場合
児童が児童福祉施設などに入所している場合
障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合( その全額が支給停止されている場合を除く。 )
1級
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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