小児医療福祉費(マル福)支給制度
石岡市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
0歳から18歳までの方(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)。
※県のマル福制度には所得制限が設けられていますが、石岡市では、県制度の対象外の方へ同様の助成をしています。
石岡市役所本庁舎 保険年金課 または 八郷総合支所 市民窓口課 の窓口で手続きします。
健康保険情報が確認できるもの(対象者本人のもの)(※1)
対象者と申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
申請者の本人確認書類(免許証等)
委任状(代理人が来庁する場合)
※1健康保険証、資格確認書、マイナポータル上の保険情報(印刷したもの、または市役所窓口にてデータで提出)など
※2父・母または扶養義務者が転入・単身赴任・住民税未申告等の理由で所得の確認ができない場合には、市区町村発行の所得を証明できる書類(扶養人数記載のもの)の提出や所得の申告等の手続きが必要になります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
医療保険が適用される医療費(外来および入院)、医師の処方箋により処方された薬代等が助成の対象です。
※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等や入院時の差額ベッド代・食事代等の保険適用外費用は助成の対象外です。
【 保育所・幼稚園・小学校・中学校へ通っているお子さまの保護者の方へ】
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.ishioka.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
