児童扶養手当のご案内
八千代市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子・母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わりました
改正内容は以下のとおりです。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられ、第2子以降の加算額は一律10,750円~5,380円となります。
詳細は「月額支給額」をご確認ください。
2.全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
詳細は「令和6年11月以降の所得制限(限度額表)」をご確認ください
手当を受けることができる人は、八千代市に居住し、次の条件に当てはまる18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者です。また、児童の心身に政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当の受給要件に該当する)がある場合は20歳になる誕生日の前日にあたる月まで手当を受けることができます。
1.父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害※にある児童
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。