令和8年度より国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます
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令和8年度より国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

精華町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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子ども・子育て支援金制度について

国は、令和8年度から、子ども・子育て支援金制度を創設します。この制度は、すべての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。

子ども・子育て支援金制度の詳細は、 こども家庭庁のホームページ (外部リンク)や添付資料をご覧ください。

リーフレット (PDFファイル: 1.8MB)

制度に関するお問い合わせは、こども家庭庁コールセンター(電話番号は0120-303-272、受付時間は平日9時から18時)にお願いいたします。

令和8年度以降の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

令和8年度から、加入している医療保険の保険料(税)に「子ども・子育て支援金分(子ども分)」が加算されます。これは、国民健康保険や後期高齢者医療保険だけでなく、社会保険や国民健康保険組合等の他の医療保険に加入している方も同様です。

国民健康保険の場合は、従来の保険税(基礎課税分・後期高齢者支援金等分・介護分)に子ども分を合算して納付いただくこととなります。

後期高齢者医療制度の場合は、従来の保険料(医療分)に子ども分を合算して納付いただくこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

ファックス:0774-95-3974

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