
子育てのための施設等利用給付認定
習志野市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和元年10月に開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、「施設等利用給付認定」が創設されました。当認定は、幼稚園・認定こども園(短時間児)の預かり保育事業、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行幼稚園)、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業等を利用する方が、無償化の対象となるために必要な認定となります。
なお、認定を受けなくても各施設の利用はできますが、無償化の対象となるためには施設を利用する前に申請を行い、認定を受けることが必要となります。
原則、市で申請書類を収受した日からの認定開始となり、遡って認定を受けることは出来ませんのでご注意ください。
市が保護者からの申請を受け、保育の必要性の有無や年齢等に基づき、下表のとおり認定します。
<施設等利用給付認定の種類等>
満3歳以上(※)
(3歳の誕生日以降最初の
4月1日から)
新1号認定
●新制度未移行私立幼稚園
満3歳以上
新2号認定
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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