
特別児童扶養手当について(令和8年 4月15日)
軽米町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
特別児童扶養手当について
精神又は身体障がいの状態(政令に定める程度)にある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わってその児童を監護している方に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している方。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
1.対象児童が、国内に住所を有しないとき
2.対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設を除く)に入所しているとき
児童の障がいの程度によって1級と2級があります。
1級 目安:身体障害者手帳1、2級または療育手帳Aを持っている人および同程度の障がいがある
2級 目安:身体障害者手帳3、4級の一部または、療育手帳Bの一部、および同程度の障がいがある
詳しくは下記をご参照ください。
手当を受ける人や配偶者や同居の親族などの前年の所得が一定の額を超えるときは、手当の支給が停止されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


