
マイナンバー制度 独自利用事務について
芝山町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[2018年12月13日]
ID:3063
マイナンバーの独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された法定事務に掲げられていない事務であって、地方公共団体が独自にマイナンバーを利用する事務のことをいいます。
マイナンバーの独自利用を行うためには、マイナンバー法に基づく条例を定める必要があり、その範囲は社会保障、地方税、防災またはその他これらに類するものに限られています。
芝山町における独自利用事務については下記のとおり個人情報保護委員会にマイナンバー法に基づく届出を行っており、承認されています。
マイナンバーの独自利用事務 独自利用事務の名称
所管課 子どもの医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部または一部を助成する事務 芝山町子ども医療費の助成に関する規則 福祉保健課
(子育て支援係) 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療費等の一部を助成する事務 (別ウインドウで開く) 芝山町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例
芝山町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則 福祉保健課
(子育て支援係) 重度心身障害者(児)またはその保護者に対し、医療費の一部を助成する事務 (別ウインドウで開く) 芝山町重度心身障害者(児)の医療費に関する条例
芝山町重度心身障害者(児)の医療費に関する条例施行規則 福祉保健課
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