保育所等における虐待に関する通報・相談窓口
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保育所等における虐待に関する通報・相談窓口

半田市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域半田市
DETAILS

詳しい内容

令和8年8月14日

「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年10月1日施行)により、「被措置児童等虐待」の定義に従前の児童養護施設等の入所系施設に加え、通所系の施設である保育所、認定こども園等における施設職員等が行う虐待についても加えられ、通報義務の対象とされました。

通報を受けた場合、児童福祉法等に基づく指導監督権限等を有する行政機関(以下、「行政所管庁」という。)が通報内容の事実確認等の措置を講じます。

被措置児童等虐待が疑われる事案を発見された場合はためらわずに窓口に相談(通報を含む。)していただくようお願いします。

被措置児童等虐待について

被措置児童等虐待とは、保育所等に通う子どもに、施設職員が行う次の行為をいいます。

1.身体的虐待

保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2.性的虐待

保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。

3.ネグレクト

保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う子どもによる1.2又は4までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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