
長井市犯罪被害者等支援条例を制定しました
長井市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
犯罪等により被害を受けた方やその家族や遺族(以下犯罪被害者等)は、生命や身体への危害といった直接的な被害に加え、周囲の者による配慮のない言動やインターネット等の誹謗中傷などの「二次被害」や加害者からの「再被害」への恐怖や不安にさらされています。
このため、長井市では、犯罪被害者の皆さんなどへの支援を総合的に推進し、被害の軽減や生活の再建を図ることにより、「誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現」のため、 「長井市犯罪被害者等支援条例」 を制定しました。
令和5年4月1日
1、犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじた支援を行います。
2、犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施及び二次被害防止のために配慮して支援を行います。
3、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう必要な支援を途切れなく提供します。
4、国、山形県、警察、(公社)やまがた被害者支援センター等、相互の連携協力による支援を行います。
【第7条 相談及び情報の提供】
●相談窓口を市民相談センターに置き、必要な情報の提供や関係機関等と連絡調整を行います。
【第8条 日常生活等の支援】
●犯罪被害者等の心身を慰労するため、別紙長井市犯罪被害者等見舞金支給規程による見舞金の支給を行います。
【第10条 居住の安定】
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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