
【手当・助成】児童手当
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詳しい内容
⇒ 【手当・助成】児童手当
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育しているものに児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね高等学校修了前までの児童)
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です。(ただし、留学中などの場合を除きます。)
新宮市に住民票がある方で、対象児童を監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
※お子様が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育に関し、
親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」・・・・例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、
父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給
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