市営住宅連帯保証人制度について
喜多方市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
市営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅、および子育て世帯向け定住促進住宅の入居条件としている連帯保証人の取り扱い等について御案内いたします。
⑴ 原則、連帯保証人(1名)が必要です。
入居する際に、連帯保証人の届出が必要です。
入居後、連帯保証人が亡くなられた等の場合、新たな連帯保証人の届出が必要になります。
⑵ 連帯保証人には極度額(保証する上限額)が設定されます。
極度額は、入居時の家賃の12か月分が設定されます。(令和2年4月1日以降の入居決定者より適用します)
⑶ 家賃債務保証業者(保証会社)を利用できます。
連帯保証人の届出が難しい場合、家賃債務保証業者と契約することで、連帯保証人に代えることができます。
・契約には契約料として、40,000円+(住宅使用料の50%+駐車場使用料の50% ただし、最低10,000円)が必要です。
・家賃の支払いが滞った場合、保証会社より家賃が立て替えられます。その場合、保証会社から入居者に家賃が請求されます。
※家賃を支払わなくてよいというサービスではありません。
・保証は入居時から退去時まで継続いたします。更新料は掛かりません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.kitakata.fukushima.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

