就労証明書等の作成について(事業所の皆様等へ)【令和6年10月以降提出用】
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就労証明書等の作成について(事業所の皆様等へ)【令和6年10月以降提出用】

大垣市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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詳しい内容

[ 2026年2月2日 ]

令和6年10月以降提出となる分より就労証明書を改訂します

保育所等の入園時の添付書類として提出いただく就労証明書につきまして、作成する企業事業所の負担軽減や、将来的なオンライン化に向けて、全国的に、証明欄の押印廃止、証明様式の統一が行われています。

このため、令和6年10月以降、こども家庭庁が定める【就労証明書の標準的な様式】を使用することとなりました。

つきましては、下記の点にご留意いただき、ご提出ください。

就労証明書(データ入力用)

状況証明(申出)書(データ入力用)

就労証明書・状況証明(申出)書 [両面使用](手書き用)

・ 就労証明書は保護者本人ではなく、保護者の就労先事業者等にて作成してください。

・ 就労証明書の提出期日以降に就労する場合は、就労先事業者等に内定していることの証明をご依頼ください。

・ 自営業(農業など含む)の方は、事業の代表者(代表者が保護者本人の場合は、本人)で記載してください。

・ 産前産後休業、育児休業からの復帰により入園される方は、就労証明書内のNo.8,9,11,12欄の該当する欄を記載してください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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