
住宅用火災報知器の設置義務化について
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詳しい内容
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月1日更新 ページID:0000529
住宅用火災警報器の設置義務化について
消防法の改正に伴い、上島町火災予防条例が平成17年12月に改正されました。
これは住宅火災による死者の減少を目的としています。
住宅火災で亡くなった人のうちの約6割は、「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。早く火災の発生がわかれば、助かった方も多かったのではないかと推測されます。
このような実情を踏まえ、全国一律すべての住宅に、住宅用火災警報器(煙感知器)の設置が義務付けられることとなりました。
平成23年6月1日から、すべての住宅に対して義務づけられています。
電気店・ホームセンター・消防設備取扱店などで販売しています。
1個が4千円前後のものから、無線式のものは2万円前後で、子機を増やせるものもあります。
どこに設置すればよいのか
寝室…普段寝室に利用している部屋に設置する。(子供部屋や老人の居室も就寝に使用していれば対象)
階段…寝室がある階の階段の天井部に設置する。(直接屋外に避難できる階を除く)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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