DV等支援措置について
和歌山市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和8年1月1日
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出等によって、住民基本台帳の閲覧等を制限できます。
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV被害者等」という。)の方については、市区町村に対して以下の支援措置の実施を申し出ること等により、加害者等への住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付等について、制限を設けることとしています。
詳しくは、市民課(073-435-1027)までお問い合わせください。
1 目的
DV被害者等の方を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法(以下「法」という。)第11条、第11条の2)、住民票の写し等の交付(法第12条、第12条の2、第12条の3)及び戸籍の附票の写しの交付(法第20条)について、不当な目的により利用されることを防止します。
2 申出の受付
市区町村長は、1に掲げるDV被害者等の方から、3に掲げる支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。申出を受け付けた市区町村長は、支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴き、確認します。
3 支援措置
加害者が判明している場合、加害者からの請求又は申出については、「不当な目的」があるもの等とし、閲覧させない又は交付しないこととします。
また、加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。
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