戸籍異動に伴う児童手当の手続きについて
浦添市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
記事番号: 1-15853
公開日 2026年10月01日
戸籍を異動された方について、ご自身が該当する手続きを 異動日から起算して15日以内に こどもえがお課の窓口(浦添市役所2階)で行ってください。
※手続きが遅れると、支給されない月が発生する可能性があります。必ず期限内に手続きをお願いします。
①児童手当受給世帯の父母が離婚もしくは離婚協議中の場合の手続きについて
児童手当は、原則、父母のうち所得の高い方が受給資格者となりますが、離婚前提で別居している場合、または、離婚に伴い別居した場合は、所得に関わらず、児童と住民票上同居している父母の方に受給者の変更を行うことができます。
(児童手当法第4条4項。なお、仕事の都合で単身赴任している等、離婚協議に関係なく別居している場合は対象となりません。)
②児童手当受給者が婚姻した場合の手続きについて(または支給対象児童が養子縁組をした場合の手続きについて)
児童手当受給者が婚姻した場合の手続きについては、下記のフローチャートを確認いただき、ご自身が該当する手続きを行ってください。
婚姻のフローチャート[PDF:41.9KB]
(※1)支給対象児童とは、児童手当支給対象児童(0歳から18歳年度末まで(高校生年代))のことを言います。
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