
2021年4月12日 マイナンバーカード等を利用した転出・転入の手続きについて マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下、「カード」)をお持ちの方が転出する場合、紙の転出証明書の発行を受けずに、
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詳しい内容
マイナンバーカード等を利用した転出・転入の手続きについて
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マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(以下、「カード」)をお持ちの方が転出する場合、紙の転出証明書の発行を受けずに、カードを利用した転出届をすることができます。届出は窓口または郵送で行うことができます。
カードの交付を受けた方の転入・転出手続きについての説明です
カードの交付を受けている人が転出する場合は、住民登録のある市区町村へ郵送または窓口で転出の届出の手続きを行ってください。この場合、「転出証明書」は発行されません。
その後、引っ越し先の市区町村の窓口へは本人または一緒に引っ越す同世帯の家族のカードを持参していただき「転入届の特例」による転入届を行います。この際、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
「転入届の特例」による転入を行うと、持参したカードの 継続利用(暗証番号の入力が必要)手続き(ページ内リンク) ができます。
「転入届の特例」による転出の届をしたときは、転入先への転入届は、実際に引っ越しをした日から14日以内に行うこと、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出ができません。
次のような場合「転入届の特例」が適用されず「転出証明書」が必要になります。
引っ越し先市区町村への転入届出の際にカードを持参できない場合
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