
【福祉医療】受診のしかた
富岡市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
群馬県内の医療機関の場合
医療機関にマイナ保険証(または資格確認書)と、福祉医療費受給資格者証を提出してください。医療保険の自己負担分を富岡市が負担します。
なお、重度心身障害者及び高齢重度障害者の方の入院時食事療養費は、「減額認定証」の提示がないと助成することができません。詳しくは、 【福祉医療】概要と対象者 のページをご覧ください。
群馬県外の医療機関の場合
群馬県外の医療機関では福祉医療費受給資格者証を使えませんので、医療保険の自己負担分を全額支払っていただき、必ず領収書を受け取ってください。
後日申請により、福祉医療費を給付します。申請については、 【福祉医療】申請手続き のページをご覧ください。
福祉医療の対象外となるもの
保険適用外のもの(差額ベッド代、文書料、薬の容器代、時間外選定療養費等)
重度心身障害者及び高齢重度障害者の方の、入院時食事療養費(住民税非課税世帯以外)
福祉医療を支給できない医療費
次のようなときに福祉医療受給資格者証を使用した場合は、福祉医療費の全部又は一部を返還していただくことになりますのでご注意ください。
学校、保育園、幼稚園でけがをしたときは、日本スポーツ振興センターから医療費の支給を受けてください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.tomioka.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


