
ヤングケアラーについて
南知多町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
2026年3月12日
ヤングケアラーの定義(子ども・若者育成支援推進法第2条)
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者
「家族の日常生活上の世話」とは、法律上明記されている「介護」に加え、幼いきょうだいの世話、障害、病気等のある家族に代わって行う家事や労働のほか、目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気遣いや心理的な配慮、通訳なども含まれます。
「過度」とは、社会生活を円滑に営む上で、困難を有する状態に至っている場合です。
(例)こどもとしての健やかな成長・発達に必要な遊びや勉強等、若者の自立に向けた移行期として必要な勉強や就職準備等の時間等を奪われている。
(例)ケアに伴い、身体的・精神的負荷がかかっている。
子ども期(18歳未満)に加え、進学や就職の選択など、自立に向けた重要な移行期を含む若者期を切れ目なく支えるという観点からおおむね30歳未満を中心としているが、状況等に応じ、40歳未満の者も対象となり得る。
(例)18歳未満からケアを始めて、18歳を超えてもケアが続いている
(例)18歳を超えてケアを始めて、就職等の自立に向けた準備の時間を奪われている
こども家庭庁ホームページ ヤングケアラーについて (外部リンク)
愛知県 ヤングケアラーについて (外部リンク)
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