県外等の医療機関で定期予防接種を受ける場合の償還払い制度
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県外等の医療機関で定期予防接種を受ける場合の償還払い制度

瀬戸内市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域瀬戸内市
DETAILS

詳しい内容

瀬戸内市に住民登録をしている人が県外等の瀬戸内市と委託契約を行っていない医療機関で定期予防接種を受ける場合に、予防接種費用の一部を償還払いにて助成します。

接種前に事前の申請が必要です。接種日までに余裕をもって手続きしてください。

瀬戸内市に住民登録をしている人で、次の1~4のいずれかの理由で瀬戸内市と委託契約を行っていない医療機関で定期予防接種を受けることを希望する人。

母親の出産等で定期予防接種の対象者が市外に長期にわたり滞在する場合

災害や疾病・介護等の理由により定期予防接種の対象者が市外に継続的に滞在する場合

対象となる予防接種の種類

予防接種法に定められている下記の定期予防接種(種類ごとに定められている接種回数を対象期間内に接種する場合に限る)

A類疾病・・・ロタウイルス・B型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・五種混合・BCG・麻しん風しん・水痘・日本脳炎・二種混合・子宮頸がん、RSウイルス感染症

B類疾病・・・高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ・高齢者新型コロナウイルス・帯状疱疹

定期予防接種を受けた日の属する年度における瀬戸内市と委託医療機関の委託契約単価と、実費で負担した予防接種費用(B類疾病の高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ・高齢者新型コロナウイルス・帯状疱疹においては、実費で負担した予防接種費用から市の定める自己負担金を控除した金額)とのいずれか低い額を助成します。

予防接種を受ける前の申請書類

予防接種実施依頼書交付申請書(様式第3号)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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