個人番号カードを利用した転出・転入届ができます
筑紫野市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
個人番号カードを利用した転出・転入届について
個人番号カードをお持ちの人は、個人番号カードを利用した転出届・転入届をすることができます。
転出地市町村に窓口で、または郵便で転出届ができます。転出証明書の交付はありません。
転入先市町村で個人番号カードを添えて、転入届を提出してください。
郵便で転出届を提出する場合、国民健康保険、各種医療証、介護保険被保険者証、就学児童生徒のいる世帯、児童手当等について従来どおり手続きが必要です。
本人もしくは同一世帯の人が、転入届に個人番号カードを添えて、転入地市町村の窓口に提出してください。提出時には、個人番号カードの暗証番号の入力も必要です。
同一世帯ではない代理人による個人番号カード継続利用の手続きについては、転入地市町村にお問い合わせください。
※転入届と同日に継続利用の手続きができない場合も、転入届の異動日から90日以内に本人もしくは同一世帯の人が、転入地市町村に個人番号カードを持参し必要な手続きを行えば、原則として個人番号カードの利用ができます。(同一世帯の人が手続きする場合も暗証番号が必要です。)
個人番号カードを継続利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。
転入先に住み始めてから14日以内に、転入地市町村に転入届を提出すること。
転出届に届け出た異動日から30日以内に、転入地市町村に転入届を提出すること。
個人番号カードの有効期限が切れていないこと。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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