
障害児福祉手当制度
富士川町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
5-159
公開日 2023年10月01日
身体又は精神に重度で永続する障がいのため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方に障害児福祉手当が支給されます。
20歳未満で、下記の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者であること。
日本国内に住所を有すること。
障がいを支給事由とする年金給付を受けていないこと。
(特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可)
肢体不自由児施設等の施設に入所していないこと
障がいの程度については、おおむね次のとおりでありますが、原則として障害児福祉手当認定診断書により認定します。(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。)
両眼の視力の和が0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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