
原動機付自転車などの手続方法
八潮市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
印刷 更新日:2026年6月26日
125cc以下の原動機付自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)・小型特殊自動車・農耕車・ミニカーを、登録や廃車する際は以下のものを持参し、市民税課窓口までお越しください。
注記1:本人以外が手続される場合は、委任状が必要になります。(同世帯のご家族・販売業者の方は除く)
注記2:八潮市外へ転出する場合も手続が必要です。しかし、定置場(主に置いてある場所)が八潮市内の場合は、手続の必要はありません。
注記3:盗難による手続の場合は、「盗難届の受理番号」「届出警察署」「届出日」を控えてきてください。
注記4:新規登録の際に、ナンバープレートの番号を選ぶことはできません。
なお、劣化によりナンバーが見えづらくなってしまった場合などは、新しいナンバーを再交付いたしますので、標識交付証明書・ナンバー・本人確認書類を持参して市民税課窓口までお越しください。
原動機付自転車を改造し登録する場合は、上記の手続書類とあわせて、改造申請書の提出が必要です。また、改造証明書または改造キットの領収書など改造の事実がわかるものを添付してください。
なお、偽って改造車両の登録をした場合、法律の規定に基づき罰せられます。
改造車両が公道走行に必要な保安基準などを満たしているかはご自分でよく確認してください。また、排気量により、免許区分の変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。
軽自動車税に関するよくある質問
Q1.軽自動車等を既に廃車・譲渡したのに納税通知書が届きました。
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