国民健康保険の給付制度(出産育児一時金、葬祭費、移送費)
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国民健康保険の給付制度(出産育児一時金、葬祭費、移送費)

郡上市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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詳しい内容

次のような場合には、国民健康保険(以下、国保)から給付が受けられます。

被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(84日)以降であれば死産・流産でも支給されます。原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度といいます。)

出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合には、その差額が被保険者に支給されますが、申請が必要です。

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合:50万円

上記以外の場合:48万8千円

(注)他の健康保険に1年以上被保険者本人として加入し、資格を喪失してから6カ月以内の出産で、その健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されませんのでご注意ください。

国保の被保険者が亡くなった時、葬祭を行った方(喪主)に対して、申請により5万円が支給されます。

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった時、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

この記事に関連のある資料

国民健康保険 出産育児一時金請求書(様式第12号).pdf (324.2 KB )

国民健康保険 葬祭費請求書(様式第13号).pdf (290.7 KB )

国民健康保険 移送費支給申請書(様式第6号).pdf (154.2 KB )

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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