市川町若者定住促進住宅取得奨励金の制度について
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平成29年度より若者世帯の定住を促進し、人口の確保と増加を図り、町の活性化に寄与することを目的に、市川町に定住し住宅を取得した方に対して、市川町若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱に基づき、奨励金を交付してきました。
令和5年度より年齢要件を緩和し、住宅を取得した者又はその配偶者のいずれかが45歳未満である場合は対象とすることにしました。
また、令和8年度より補助金額の拡充等の改正をしています。
※ 市川町若者定住促進住宅取得奨励金は、所得税法上「一時所得」として取り扱うことになり、課税対象となります。留意して下さい。
令和8年4月1日 ~ 令和13年3月31日まで
奨励金を受けるには、次の条件をすべて満たしていること。
(1) 住宅を取得した者又はその配偶者(パートナーシップ宣誓をし、宣誓受領証等の発行を受けているパートナー)のいずれかが、申請年度の4月1日時点で45歳未満であること。
(2) 住宅を新築又は中古住宅を購入若しくは増築し、定住する者であること。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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