社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出について
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社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出について

静岡市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域静岡市
DETAILS

詳しい内容

2026年4月6日

社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。(社会福祉法第59条)

届出は、原則として「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行ってください。

社会福祉法人の財務諸表電子開示システム関係連絡板 (外部リンク)

社会福祉法人が届け出る「事業の概要」等の様式について

「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式について」(令和4年12月26日最終改定) (PDF 8.9MB)

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムFAQ一覧(2026年3月27日現在) (Excel 270.0KB)

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健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班

houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp

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