児童手当について(令和4年 6月 1日)
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児童手当について(令和4年 6月 1日)

軽米町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域軽米町
DETAILS

詳しい内容

児童手当は、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

令和4年度から制度が改正され、令和4年6月分(10月支給分)から、所得上限限度額が設けられました。所得が上限限度額以上の場合には、手当が支給されません。

所得制限限度額を超えた場合

所得上限限度額を超えた場合

15,000円

一律5,000円

3歳以上~小学校修了前の第1子・第2子

10,000円

3歳以上~小学校修了前の第3子

※第3子以降は高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

※所得更正により、または翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求をしなければ手当を受給することができません。忘れずに申請をお願いします。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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