
児童手当について(令和4年 6月 1日)
軽米町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童手当は、0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
令和4年度から制度が改正され、令和4年6月分(10月支給分)から、所得上限限度額が設けられました。所得が上限限度額以上の場合には、手当が支給されません。
所得制限限度額を超えた場合
所得上限限度額を超えた場合
15,000円
一律5,000円
3歳以上~小学校修了前の第1子・第2子
10,000円
3歳以上~小学校修了前の第3子
※第3子以降は高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
※所得更正により、または翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求をしなければ手当を受給することができません。忘れずに申請をお願いします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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