令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について
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児童扶養手当の制度改正(拡充)があります【令和6年11月分(令和7年1月支給分)から】
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の児童に係る加算額が引き上げられます。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
支給区分 令和6年4月から10月分 令和6年11月分以降 本体額 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円から10,740円 45,490円から10,740円 第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円から5,380円 10,740円から5,380円 第3子以降加算額 全部支給 6,450円 第2子加算額と同じ
一部支給 6,440円から3,230円 第2子加算額と同じ
2.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給区分「全部支給」と「一部支給」に係る所得制限限度額が引き上げられます。
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