
国民健康保険料
近江八幡市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
国民健康保険料は、国民健康保険の資格を取得したときからかかります。
国民健康保険の資格は、職場などの健康保険の資格がなくなったときや、生活保護を受けなくなったとき、または他の市区町村から転入したとき(転入前も国保加入している場合)から生じます。
届出が遅れると資格発生日までさかのぼって国民健康保険料を納めなければならなくなりますので、原則14日以内の届出をお願いします。
国民健康保険料は1世帯でまとめて納付となります。
国民健康保険料は、住民票上の世帯主が納付義務者となります。
その世帯に複数人が国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料は世帯に加入されているすべての被保険者から算出され、世帯主にまとめて請求されます。
世帯主が、職場などの健康保険に加入していて、国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯の中で国民健康保険に加入されている方があれば、世帯主が納付義務者となります。(擬制世帯主)
国民健康保険料決定・更正通知書は世帯主あてに通知されます。
国民健康保険料の計算 令和8年度
国民健康保険料は、 基礎賦課額(医療給付分)、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額 (40歳以上65歳未満の方のみ)、 子ども・子育て支援金賦課額(子ども分) のそれぞれについて料率を定め、次の1.から3.の合算により年間の保険料を算出します。
所得割額 (被保険者の前年の所得から基礎控除43万円を引いた基準所得で計算)
均等割額 (被保険者数に応じて均等にかかります。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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